小規模宅地等の特例の適用を受けられるでしょうか?
父親が亡くなり、預貯金と不動産の相続手続きをします。相続人は母と子の二人です。預貯金は4,500万円ほど、不動産は実家の2,000万円と以前に住んでいた前の実家900万円の2軒あります。当初は母一人で相続してもらおうと思っていたのですが、小規模宅地の特例を適用してもらえるならば、二次相続費用のことを考えて、2,000万円の不動産だけは子である私が相続しようと思います。私は実家の隣に中古住宅を購入し、そこに住民票を置いていますが、実際の生活は実家で行っていました。私の家の光熱費はかなり安く、電気のみです。水道とガスは契約していません。一方、実家の光熱費は高めです。このような状況で、小規模宅地の特例は受けられるでしょうか?アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答
持ち家は水道、ガスの契約をしておらず、実家の光熱費は高めとのことですので、生活の本拠は実家であると主張できそうです。
申告期限まで引き続き居住し続ければ、同居親族として小規模宅地の特例が受けられると思われます。
ただし、税務調査対象となりうる事案ですので、是非、相続税申告書作成(必要に応じて書面添付)を税理士に依頼し、相談してください。
本投稿は、2019年10月29日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。