相続税に関して無道路地に該当するか否かの確認
義父が亡くなり、家内が全ての不動産を相続しました(義母は既に亡くなっています)。土地は、路線価により相続税が決まると思います。マンションの周囲は道路で、表の道路は路線価が高く、左右と裏の道路は路線価が低くなっています。
表の道路とマンションの間には、市が保有する土地があります(マンションの間口一杯が市の土地であり、マンションは表の道路に直接は面していない)。
(注)市が道路幅拡張のため保有していたようであるが、隣の土地は不動産会社が市 より土地を購入してマンションが完成しているので、拡張計画は無くなった模 様。
マンションの1階には、屋内駐車場があり、市の土地を経由しないと表の道路に出ることはできません。そのため、屋内駐車場を保有する義父が、車が出入りできるように、市と賃借契約を締結していました(月4万円程度支払っていた)。契約書では、駐車場及び進入用道路にのみ使用可能となっています。実際、一部を屋外駐車場に貸していました。
相続した不動産の評価に、無道路地適用可否について回答お願いします。適用できない場合は、その理由についても教示ください。
税理士の回答

安島秀樹
市役所にいくと接道義務は満たされているのかとか、満たされていないなら、どうしてそのマンションがそこに建っているのかとか教えてくれるのではないかと思います。それを聞いてから再度質問したらどうでしょう。
回答ありがとうございます。接道義務を満足しているのかとの記載がありますが、今回の私の疑問には接道義務は関係ないと思います。もう少し詳しく説明します。マンションが建つ前は、義父が保有する一戸建てが建っていました。一戸建ては、歩道を介して表の道路(バス道で幅は広い)に面していました。約40年前に、一戸建てを売却し、マンションを建築しました。その折に、表の道路拡張のため、少しセットバックしてマンションを建設したと推察しています。一戸建ての道路側の土地の一部は、元々、市の土地であったかもしれません。従って、接道義務の話は今回は無関係と思っています。マンションと市の土地の位置関係をお分かりいただけましたでしょうか?不明点があれば、お問合せください。また、無道路地適用可否について回答をお願いします。

安島秀樹
無道路地の控除額(減額)というのは、接道義務を果たすために必要な土地の評価額のようです。もともと接道義務が果たされているなら、控除額はないと思います。
早速のご回示ありがとうございます。「控除額がない」とのことですが、「無道路地適用できない」との回答と理解しました。理解が違っていれば、ご指導お願いします。
すみませんが、追加での確認をお願いします。
税理士ドットコムの中で、似たような相談を見つけましたが、相反する回答になっています。以下に似た相談と、その回答を記載しますので、先生のご回答との違いの理由を教示いただけませんか?
尚、回答が分かれるほど複雑な問題であれば、その旨のご回答をお願いします。
<似た相談>
自宅の敷地は単独では道に接していないので、親戚から前面の土地を使用借用して、接道しています。この場合、敷地は相続税では無道路地として評価するのでしょうか?それとも、前面土地を含めて評価するのでしょうか?
<税理士回答>
使用借用している前面の土地所有者が生計別の方であれば、無道路地の評価で宜しいと思います。
以上
本投稿は、2019年11月15日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。