不動産相続評価額の計算方法について。
父が亡くなり、所有していた不動産を相続する予定ですが、
資産評価の計算をするにあたり、その計算方法の質問です。
①区、市役所等から送付されて来る納税通知書に記載されている固定資産評価額
をそのまま適用する
②国税庁のHPにある地域ごとの計算式(当方地域の宅地は1.1倍)
に当てはめて計算して評価額を算出する。
のいずれが正しい方法でしょうか?
なお、当方は相続基礎控除内に収まっており相続税の申告、納税は不要です。
他の相続人も単純に評価額での計算で承諾しております。
なお、この場合には申告納税は不要でも別途承諾書は必要でしょうか?
税理士の回答

遺産分割協議のための資産評価ということでしょうか。
1)時価(公示価格)
2)相続税評価額(相談者様記載の②)
3)固定資産税評価額(相談者記載の①)
のいずれを選択するかは、相続人間の協議で決めることになりますので、唯一の回答がある訳ではありません。ただ、実務上は相続税評価額を算出して(相談者様記載の②)、財産目録を作成し、その財産目録を見ながら相続人間で遺産分割の協議を行うことが多いものと思います。
小規模宅地等の特例適用前の財産額(+生前3年以内の贈与財産、相続時精算課税適用財産)が基礎控除額未満であれば、相続税の申告納付は不要で、別途、税務署へ承諾書等を提出することもありません。
遺産分割協議における財産額の基準とするということであれば、藤田先生がお示しのとおりです。
ただ、不動産以外にも財産があり、①または②を採用して遺産分割協議を行っていた場合に、将来において「不動産の評価が低かったから私の取り分が少なくなっていた」旨の争いがおきることを防ぎたいということであれば、時価を採用しておくのが無難かなとも思います。いずれにしても、どの価額を採用するかについての相続人間の合意は重要と考えます。
お二方、ご回答ありがとうございます。
再度のお尋ねですが、時価とは実勢価格という事でしょうか?
実勢価格は不動産鑑定士、不動産販売業等に問い合わせをすれば判明するのでしょうか?

遺産分割協議の場面で時価を使用する場合、専門家である不動産鑑定士に依頼するのが一般的だと思います。
本投稿は、2019年11月27日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。