受取人が兄弟の相続税について
叔父(独身)の生命保険(500万)の受取人が叔父の妹です。叔父は母親と同居していましたが、生前面倒を見ていたのは、別居の妹だった為、お世話になっているからと受取人を妹にしました。
この場合、相続税がいくらかかるのか教えて下さい。
他に財産はありません。
叔父は、妹の他に2人の弟がいます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続税には基礎控除額(3000万円+600万円x法定相続人数)がございます。
(保険料を被相続人が負担していた場合)生命保険金は相続財産とみなされ相続税の課税対象となりますが、上記での遺産の総額は基礎控除額以下ですので、相続税はかからないと考えます。相続税申告も不要となります。
早速のご回答ありがとうございます。
叔父の親は健在なので、受取人の妹は法定相続人ではないと思うのですが、それでも基礎控除は使えますか?
基礎控除は利用できます。
基礎控除額は法定相続人が1名ですと3600万円、2名ですと4200万円になります。
いずれの場合にも、遺産額は基礎控除額以下ですので、相続税は発生しません。
生命保険の受取人が法定相続人でないとしても、生命保険の非課税枠が使えないだけで、基礎控除は使えるのですね。
やっと理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月28日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。