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相続税?

子供なしのご夫婦で、奥様が亡くなられたのですが、奥様が旦那さま受取人として生命保険をかけてらっしゃいました。旦那さまは韓国の方で働いておらず、奥様の収入で生活されておりました。
旦那さまは死亡保険金を1000万受け取られたのですが、相続税はかかりますか?
韓国の方で手続きもわからないので保険金に税金がかかる等全然わかりません。
申告などしないといけないのでしようか?

税理士の回答

相続人が1人の場合、基礎控除額が3,600万円あります。
したがって、相続財産が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりませんので、申告はいりません。

ありがとうございます。安心しました!

本投稿は、2019年12月22日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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