遺言書(特定遺贈)による銀行の相続手続きについて
伯母にA銀行の預金を私(義理の甥)に遺贈する旨の遺言書(公正証書)を書いてもらいました、遺言執行者として私を指名してあります、両親と配偶者はすでに他界して子供もいません、妹さんが2人いますが疎遠です、伯母が亡くなりA銀行で相続手続きをする場合、私単独ではなく法定相続人の妹さん2人(遺留分はない)から署名捺印など何がしか2人と関わらなければ手続きはできないものでしょうか?
2人の妹さんとは面識もなく特定遺贈なので遺産分割協議に参加する必要もないので、できれば2人と関わりたくないんですが・・・。
税理士の回答
相続手続きについてはA銀行の規定に従うことになりますが、遺言書があればあなたが単独で手続きを行うことができるかもしれません。
ただし遺言執行者は自身が遺言執行者であることのほか遺言書の内容を相続人に通知する必要があるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
銀行によって手続きが違うということですね
内容を書面で伝えるよりも書類に署名捺印をしてもらう事の方が
ハードルが高そうなので出来れば避けたいのが心情です。
実は昨年、市の無料法律相談で遺言執行人の責任を訪ねたところ
その弁護士さんは相続人から請求があったら相続内容を教えればいい
と答えてくれたのですが、実務の事は良く分かりませんね・・・。
2018年に民法が改正され、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない(改正民法第1007条)と遺言執行者の責任が明文化されたのではないでしょうか。
その方は本当に弁護士さんですか。
ご回答ありがとうございます。
遺言執行者の責任は重いのですね分かりました
市の無料相談なので弁護士さんだと思いますが何とも・・・。
本投稿は、2020年03月08日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。