元夫の死亡保険金の税金について
昨年3月に元夫が亡くなり、死亡保険金は受取指定人である私が
受取りました。死亡保険金は4000万円ですが、入金額は何やら
控除されて、実際の入金は3700万円強でした。
成人した子供が一人おります。
わたしの支払う相続税もしくは贈与税等はあるのでしょうか?
基礎控除の3000万円+相続人(子供1名)で3600万円を
超えた分に税金がかかってくるのでしょうか?
他のサイトを見てもよくわからなく質問させて頂きました。
税理士の回答
元夫の死亡保険金は相続税の対象財産になります。
相続税は、被相続人の全ての相続税の対象財産の合計額から基礎控除額3600万円を差し引いた額に課税され、取得割合により各相続人の納税額を算出します。(つまり受取保険金-基礎控除額があなたの課税対象額というわけではありまん。)
また、ご承知のとおり生命保険金の非課税は適用できず、相続税は2割加算になります。
受取保険金は4000万円か3700万円強かは「何やら控除」の内容によりますので生命保険会社に確認してみてください。
なお、相続税申告書の作成は容易ではありませんので、相続分野の得意な税理士に依頼されてはいかがでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
元夫は不動産等、預金等は全くない状態でしたので残されたのは死亡保険金のみです。
わたしの場合、元妻なので、より税率の高い贈与税になるのではと心配しておりました。
離婚しているので相続人はあくまで子供一人という解釈でよろしいのでしょうか?
申告手続きを進める予定です。
法定相続人ではありませんが、相続税の申告納税が必要です。
法定相続人はお子様お一人ですね。
お子様(財産取得額、納税額なし)とともに申告することになります。
度々申し訳ありません。
元夫は死亡時に多額の負債がありました。
子供を含め全員が相続放棄をしました。
このような状態ではありますが申告に関しては
相続放棄した、しないということは関係なく申告
しなければならないのですよね?
相続放棄をすれば、もちろん相続税はかかりません。
あなたが死亡保険金を受け取ったのであれば、あなたは相続税の申告納税が必要ですから、あなたが提出する申告書に相続放棄した相続人の「相続放棄の申述受理の証明書」の写しを添付することになります。
何度もご丁寧は対応ありがとうございました。
申告の件も迅速に進めていきます。
本投稿は、2020年03月09日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。