相続人が亡くなった場合の相続
10年以上前に父が亡くなりました。
相続人は兄、姉、自分になります。
父の不動産の分割協議が現在もまとまっていないのですが、その中で年初に兄がなくなりました。
兄は家族がなく、亡き兄の相続人は姉と自分になります。
兄の遺産を姉と二人で相続するのですが、ここで質問があります。
- 父の不動産の分割協議なのですが、姉と自分で決めて良いのでしょうか。
- 姉と自分で決めて良い場合、そもそも姉と自分で2分の1づつ相続する(亡き兄の相続分はなかった)とすることができるのでしょうか。
- もしくは亡き兄と姉と自分で3分の1づつ(法定)相続する必要などはありますでしょうか。(亡き兄の相続財産が増えると相続税が増えそうなので、できればこの分割の仕方は避けたいと思っています)
相続にお詳しい先生いらっしゃいましたら、是非教えていただきたいです。
税理士の回答

お父様の法定相続人であったお兄様の権利は、相談者様とお姉様のお二人に引き継がれていますので、お父様の遺産分割に関しては相談者様とお姉様のお二人で協議することになります。
その場合、お兄様の相続に係る相続税の申告前にお父様の相続に係る遺産分割協議が行われ、その遺産分割協議において「お父様の遺産は相談者様とお姉様が二分の一ずつ相続する」と確定することができれば、お兄様の取得分はなかったことになります。
服部先生、
早速のご連絡ありがとうございます。
仮になのですが、兄の相続税申告後に、父の不動産の分割協議がまとまる(姉と自分の二人のみで相続し、亡き兄の相続分はなし)のは兄の相続税申告上問題が発生すると考えたほうがよろしいでしょうか。(父の不動産の分割協議に少し時間がかかりそうな状況です。)
ご面倒な質問で申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
お兄様の相続申告までにお父様の遺産分割が決まらない場合には、お父様の遺産は依然として未分割の状態ということになりますので、お兄様にもお父様の遺産の法定相続割合を取得する権利が残っているということになり、お兄様の相続に係る相続税の申告において影響が生じるものと思われます。
本投稿は、2020年04月20日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。