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新型コロナウイルスに係る相続税申告期限の延長

相続人全員が都内在住の場合は解除後2か月目を申告期限と考えてよいのでしょうか。
6月中に相続税申告期限を迎える場合、5月末日で緊急事態宣言解除されても申告期限を5月末の2か月後の7月末まで期限延長することが可能になりますか。

税理士の回答

①下記に、国税庁の見解をコピーします。
②5月末ではありません。その後2か月では、ありません。
③ある意味では、無期限とも、取れます。・・・それぞれの納税者様の立場を考えます。
④申告書の上部に、新型コロナの影響により、申告期限の延長。と、朱書きで、わかるように、記載してください。
⑤相続人全員ではありません。それぞれの相続人単位で考えます。
⑥でも、申告した日が、申告期限ですので、納税も含めて、その日となります。
よろしくお願いいたします。
問 1 .どのような場合に個別延長が認められ ますか 。
新型コロナウイルス感染症 の影響により、相続人等 が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、 個別に 申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
このやむを得ない理由については、 新型 コロナウイルス 感染症に 感染 した 場合 は もとより、 新型 コロナウイルス感染症 の 影響に よって相続人等が次のような状況となっていることにより、 申告をすることが 困難な ケ ースなどが 該当することになります。
(例)・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続 人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
問 2 個別延長の場合の申告・納付期限はいつに なりますか 。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告 ・納付 することが困難な 相続人等 については 、 申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、相続税 の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
問 3 申請や届出など、申告以外の手続も個別延長の対象と なりますか 。
相続税 に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス感染症 の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを 行うこととしております 。
問問44..個別延長する場合には、どのような手続が必要と個別延長する場合には、どのような手続が必要となりますかなりますか。。
〇 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
そのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルスそのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただ感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。きますようお願いします。
○ この場合この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書、申告期限及び納付期限は原則として申告書等等の提出日となります。の提出日となります。

回答いただきありがとうございます。
お示しいただいた問2の「・・・・やむを得ない理由がやんだ日」を緊急事態宣言解除日だと思い込んでいましたが、もっと広範な理解でよいのですね。
大変参考になりました。

はい、ある意味で言えば、期限は申告したときです。今回は・・・。
でも、申告書には、必ず・・・、新型コロナと、わかるように朱書きください。もちろん控えにも、必ず書いてください。
よろしくお願いいたします。(#^.^#)

ご丁寧なフォローを感謝いたします。

頑張って、申告書の作成をお願いします。m(__)m

本投稿は、2020年05月17日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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