同意書について
お世話になります。
相続税の申告を済ませ、ホッとしていたのですが、
大分後になってから、小規模宅地の同意書に氏名を記入すべきなのに、記入するのを忘れてしまっている事に気がつきました。税務署からは、まだ何も連絡はありません。当該11表?を改めて出せば、特例は認められますか?
ダメでしょうか?
税理士の回答

小規模宅地の減額の特例に関しては、租税特別措置法69の4において適用対象者全員の同意書を相続税の申告書に添付することが要件となっています。しかし、申告期限までに提出しなければならないとという規定にはなっておりませんので期限後でも提出は可能ではないかと考えます。
念のため国税局に事前照会されることをお勧め致します。

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
特例適用対象宅地を取得した他の相続人の同意がない場合に、小規模宅地の特例は適用されません。そのため、記入忘れがあるのであれば早急に対応をすべきものと思われます。
相続税の申告をご依頼された税理士様がいらっしゃる場合には、当該税理士にご相談されることをお勧め致します。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
ありがとうございます。国税に聞いたら、速やかに提出するよう、言われました。早速郵送します。
本投稿は、2016年10月24日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。