相続税について教えて下さい
現在離婚を考えております。
マンションを売却しその代金を半分ずつ分けようと思っております。
この場合、相続税はどのうな計算でかかりますか?
なるべく二人共に税金がかからない方法を考えております。
また、離婚前に売却するのと離婚後に売却した場合では、税金的に違いはありますか?
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
売却予定のマンションは、ご自宅ということを前提に回答致します。
細かい計算があるのですが、おおよそ、
売却金額-買った時の金額-売買手数料=譲渡所得、になりまして、
この譲渡所得が3000万円以内なら、売却にかかる税金は、発生しません。
ただ、ご質問者様と配偶者の方の持分がそれぞれあるはずですので、この譲渡所得を持分で按分します。それぞれ持分が50%で、譲渡所得が4000万円であった場合は、それぞれの譲渡所得は、2000万円ずつになります。3000万円以内なら税金がかからないのは、それぞれ1人ごとですので、この場合、お二人には税金がかかりません。
また、離婚で財産分与した場合、通常、贈与税がかかることはありません。夫婦の財産関係の清算、生活保障という意味合いになりますので通常はかからないのですが、色々な事情を考慮しても、その分与された金額が常識外だったり、税逃れのための分与だった場合は、贈与税が発生します。
なお、マンションの売却にかかる税金は、離婚前と離婚後で、譲渡所得3000万円の範囲に収まる限り、変わりません。ただ、マンションの持分を変えてから売却すると、金額次第で減った方の人に所得税がかかります。
売却は、離婚の前と後、どちらでも税金は変わりませんが、財産分与は、マンションを売ってから、現金で行う必要があります。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
丁寧な説明で助かりました。
本投稿は、2016年10月27日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。