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相続時精算課税 無申告

お世話になります。
相続時精算課税を選択していたにも関わらず、10数年に渡り贈与時の申告を忘れていました。そんなとき、父が亡くなり相続が発生しました。この場合、どのような対応が必要なのでしょうか?

税理士の回答

1.贈与税期限後申告が必要です。
相続時精算課税制度を選択適用していますので最低6年分、少しでも贈与があれば贈与額の20%の税額を申告納付するとともに加算税、延滞税が課されます。
2.通常の相続財産額に相続時精算課税制度適用後の10数年分全ての贈与額を加えて相続税申告をします。
納付した贈与税額(本税のみ)は、相続税申告により控除還付されます。

本投稿は、2020年06月04日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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