税理士ドットコム - [相続税]遺産分割に伴う代償金債権放棄を受けた場合どうなる - 代償金の支払が遺産分割協議で確定したものである...
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遺産分割に伴う代償金債権放棄を受けた場合どうなる

当方は代償金債務者です
代償金債権者からその放棄を受けたときは、その分も相続をしたものとみなされ相続税を負担することになるのでしょうか?

税理士の回答

代償金の支払が遺産分割協議で確定したものである場合において、その支払を免除されたときには、確定した債務の免除を受けたことになりますので、相談者様に贈与税が課されることになると思われます(相続税法8条)。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月08日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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