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死亡保険金の遺産分割における税金

死亡保険金は本来、受取人が全部相続しなければならず、それをわけると、贈与税がかかると思います。相続税はかからず申告しなくてすむのですが、受取人 妻1300万、子5000万の死亡保険金があります。相続財産のすべてです。他に相続人である子が3人いるのですが、遺言状にこの子たちにも死亡保険金からいくらを渡すようにと書いてあるのですが、渡そうと思うとやはり贈与税がかかるのでしょうか?特別受益?になれば遺留分になり、相続したとされ相続税はかからず贈与税もかからず、税金がかからず他の子達もうけとれるのでしょうか?
特別受益かは弁護士の先生にかと思いますので、もしそうなった時の税金を教えて下さい。



税理士の回答

生命保険金は原則としては遺留分の対象にはなりませんが、他の相続人との間に著しい不公平が生じるケースでは例外的に遺留分に含めるとされています。どのような場合に著しく不公平なケースにあたるかは、死亡保険金の遺産総額に対する割合や、被相続人との同居状態や介護の貢献度など、様々な事情を総合勘案して決めるため、一概にいくら以上が該当するということは決められませんが、ご相談のケースは著しい不公平に該当する可能性が高いのではないかと思われます。
この点については弁護士ドットコムにご相談頂ければと思います。
もし、遺留分の対象になる場合には、遺留分侵害額の請求を保険金受取人にすることになり、遺留分侵害額として受け取る金銭は相続税の対象になりますので贈与税は課されないものと考えます。

ありがとうございます。特別受益の他に他の子達に渡し、贈与税がかからない方法はありますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
受取人が指定された死亡保険金は、受取人固有の財産になるため、特別受益の代償として渡す以外は贈与税が課されるものと思われます。
従って、贈与税を回避するためには、数年に渡って法律上有効な贈与契約を結んで贈与していく 方法になると考えます。

本投稿は、2020年07月17日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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