自宅を妻に生前贈与するか、死亡後に相続させるか
私、妻、子供2人の4人家族です。
私が高齢になったので、妻が「自宅の登記を100%自分のものにしてほしい」
と言い出しました。
(ちなみに、今から30以上前(結婚20周年のとき)、自宅の2000万円分を妻に贈与済みです。)
私はもちろん構わないのですが、私が死亡したあとは、
「妻は1億6000万円までは相続税を課税されない」
(配偶者税額軽減?)と聞いたことがあるので、
「私が死亡した後、妻に自宅すべてを相続させる」
という遺言でも書いておけばよいと思うのですが、
どちらのほうがお得なのでしょうか(税金が安くなるのでしょうか)?
今、自宅の登記を私から妻に変更すると、妻が贈与税をかなり払わないといけなくなると思うのですが、
私が死亡してから、妻に自宅をすべて相続させるようにしたほうがよいでしょうか?
このあたりの法律が昔から変わったようで、よくわかりません。
素人の質問で恐縮ですが、どなたか教えていただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
2000万円の配偶者控除枠を既に使っている場合には、相談者さま懸念のとおり贈与税がかかってしますので、配偶者税額軽減制度の適用を考えると相続まで待ったほうが良いかと思います。奥様が心配しているのであれば、遺言で対応可能かと思います。

結婚20周年のときに自宅の2000万円分の贈与(贈与税の配偶者控除)を行っていらっしゃるということは、これからのご自宅の贈与に関しては奥様に通常の贈与税がかかってきます。それ以外に登記費用や不動産取得税もかかりますので、今、贈与で奥様に名義を移すのは賢明とはいえないと思います。
将来の相続で奥様がご自宅を取得される場合には、土地について小規模宅地の減額特例が適用できるため相続税の節税に大きく影響しますし、登録免許税も贈与に比べて低くなり、不動産取得税は非課税となります。
以上のことから、ご自宅は奥様に相続させる旨の遺言書を書いて奥様に安心して頂くのが望ましいのではないかと考えます。
ご回答ありがとうございます。
「小規模宅地の減額特例」について、詳しく教えてください。
私の自宅は一軒家ではなく、マンションなのですが、その「小規模宅地の減額特例」
を利用することはできるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
小規模宅地の減額特例につきましては、下記サイトの「特定居住用宅地等」の箇所をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
マンションには「敷地権」という形で「宅地」の権利が付いていますので、マンションであっても上記の特定居住用の小規模宅地の減額特例は適用可能です。
ご丁寧にいろいろ教えてくださり、ありがとうございました。
大変助かりました。心より、感謝申し上げます。
本投稿は、2020年08月23日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。