複数の死亡保険金を、受け取ったときの非課税枠について
生涯独身の弟が亡くなり、母が生命保険の受取人になっています。
弟は複数の保険に入っていたみたいです。
母が保険金受け取るときに、非課税枠の500万円は、一つひとつの保険に適用できるのですか?それとも、複数の保険金を合計して500万円だけ非課税になるのですか?宜しくお願いします。
税理士の回答
弟さんの相続人がお母さま一人である場合には500万円×法定相続人の数1人=500万円が限度となりますので複数の保険金合計額に対し、500万円が非課税になります。因みに相続人が2人であれば1000万円が非課税になります。
境内生先生、こんにちは。
分からないことだらけの状況のなか、早速の回答をいただき、ありがとうございました。
境内生先生、おはようございます。
受取人は母一人ですが、法定相続人は母と私と妹なので、500万円×3人=1500万円まで非課税ということでよろしいですか?
本投稿は、2020年10月25日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。