相続においての受取人の指定
相続にあたり、財産をあげたくない相手がいます。
その場合、受取人を指定する内容の公正証書遺言を作成すれば、
必ず有効でしょうか? 最悪、遺留分だけを払えばなんとかなりますか?
税理士の回答

公正証書遺言でも内容が複雑なものだと無効という判断も出ております。
100%有効というわけではないので、ご理解お願い致します。
もちろん、自筆証書遺言よりは改ざんされる可能性が低いのでリスクヘッジできます。
本投稿は、2017年01月10日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。