がん保険
父が加入していたがん保険について死亡払戻金というのが支払われました。
このがん保険契約は、がんで死亡したら死亡保険金が支払われて、がん以外で死亡したら死亡払戻金が支払われるというものです。
死亡払戻金は、相続税の生命保険金の非課税枠の適用となるものでしょうか?
税理士の回答
一般的には、お父様が契約者、被保険者で死亡により受け取る保険金等については受取人が相続人であれば非課税対象だと思われます。
保険契約の詳細が不明ですので保険会社やお近くの税理士に確認してください。
本投稿は、2020年12月24日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。