従業員持株会の会員が死亡した時の相続税申告について
死去しました主人が、勤務先にて入会しておりました
従業員持株会の持ち株の相続税申告についてお尋ねします。
死去してから手続き完了まで2ヶ月以上かかり、
本日、会社の持株会事務局から精算書が到着しました。
精算内容は以下になります。
持ち株のうち
●100株単位以上の株式は配偶者の証券会社の口座に振替
●100株未満の端数は時価にて売却し、手数料を差し引いて配偶者の銀行口座に振込み
なお、この株式は東証一部上場されております。
通常の株式とは違って、持株会は企業の事務局で所有するものなので
証券会社に死亡時の「残高証明書」を発行依頼出来ないと思います。
この場合、単純にこの精算書の数字を使って、
相続税の申告をすればよいのでしょうか。
つまり
「精算で振り返られた株数を用いて上場株式の相続税評価額の計算をする。および端数で振り込まれた金額を清算金としてこれも申告する。」
上記の認識であっておりますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただきますと幸いです。
税理士の回答
相続時点(亡くなった日)の株式数(例えば360株)に上場株式の相続税評価通達に基づく単価を乗じて算出します。
ご回答、ありがとうございました。
>相続時点(亡くなった日)の株式数
仰る通り、通常の有価証券の計算はそれを元にすればいいと思うのですが
今回のような「従業員持株会」の場合は、「当日の株式数」が遡れないと思うので
こちらで質問したのですが…(その時の所有権利自体は持株会にあるので)
ネットで検索してみたところ、
今回のような「株式をそのまま渡す」ケースはまれで
よくあるケースとしては、持株会ですべて買い取り、清算金を渡す
(しかも時価ではなく取得金額で)というのが慣例のようです。
なので精算時点で相続も計算すべきかなと思ったのですが…
持株会事務局は当然、個々の株主の株式数を管理できています。少なくともお亡くなりになった日時点のその方の株式数を持株会事務局は把握できていますので事務局の責任において株数を証明するものは出ます。
了解いたしました。
事務局に連絡して証明書をお願いしてみます。
丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月08日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。