相続した土地、家を売却した時の譲渡所得の3000万円控除について
父と同居していた家から父が老人ホームに入居し、
老人ホームで令和2年9月に亡くなりました。
私は実家に住んでいましたが、令和2年の7月に引っ越しました。
母はすでに他界しています。
この場合、マイホームを売ったときの特例の3000万円の控除は使えるのでしょうか?
税理士の回答
売却した家は、あなたの実家であって令和2年7月まであなたのお父様と同居していた家という前提でお答えします。
お父様から相続する前に転居し、相続した後に売却したとなると、あなたはその家を所有者としてご自身の居住用として使用したことはないので、マイホームを売ったときの特例の3000万円の控除を適用するこはできません。
早速の回答ありがとうございます。
私は父が亡くなる直前に引っ越してしまったのですが、父が亡くなった後に(9月以降)の引っ越しであれば、名義変更等がされていなくても、控除適用出来たのでしょうか?
今更の話ですいません。
その可能性があります。譲渡者が所有と居住を同時に満たすことも特例の適用要件の一つとなっています。
再度ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月20日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。