相続税の配偶者控除及び債務控除について
相続税の配偶者控除及び債務控除についてですが、課税される相続財産を減らす目的かと思います。仮に配偶者控除や小規模宅地等の特例等だけで納税が無かった場合でも、債務控除があればあるだけ還付されるなど、有利なのでしょうか。それとも無税であれば債務控除の資料を集める必要は無いのでしょうか。
税理士の回答
配偶者の相続税額の軽減、小規模宅地等の特例で基礎控除額を下回る場合には、相続税の納税がありません。
このケースでは、債務控除を受ける意味がありません。
債務控除をしても、相続税額の還付ということにはなりません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月26日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。