相続税の申告について
夫妻子の3人家族です。
9年前に夫が妻に借金をしました。(借用書なし‥当時の通帳履歴あり)
夫が死亡して妻に相続税の申告義務が生じ債務控除をしたら節税になると思いますが‥
債務控除にするか?
相続税として申告するか?
判断は、どちらでもいいのですか?
税理士の回答

9年前の奥様からの借金について、借金であることの証憑がなく、また返済の事実もないとなれば、債務控除すれば、税務調査で指摘されるリスクはあると考えられます。
相続人のリスク許容度も勘案した上での申告になります。
相続税として申告すれば問題ないのですよね?
相続税で申告すれば借金ではなく贈与だった。
ということですよね?

相続税申告についてのご質問でしたので、その前提でお答えしております。
借金ではなく贈与だったとは申しておりません。
証憑もないため、被相続人の債務として申告すれば、税務調査リスクは高くなるという見解です。
夫婦間の認識が贈与だったら相続税として申告
夫婦間の認識が貸し借りなら債務として申告
筋を通さないと嘘になりますよね

もちろん、事実に基づいて申告するのが大切です。
ただ、債務控除する場合は、どうしても目立ちますので、調査官の目を引くことにはなろうかと思います。
なので、相続人のリスク許容度も勘案した上での申告になると考えます。
人によって、どの程度のリスクを許容できるかは異なります。
税務調査に絶対こられたくない方もいらっしゃいます。
そういったこともあり、複数の申告方法をご提案させていただくことは往々にあります。
もしも夫が死亡し相続税の申告義務が生じ
税務調査に立ち会わせたくないなら
妻は、相続税として申告すればいいですか?

そうですね。税務調査リスクを踏まえて、相続財産に含め、相続税の申告をすることも一つの方法です。
勉強になりました。
ありがとうございました。

相続税の申告は、当事者がいらっしゃらない中の申告なので、判断の難しい場面が非常に多いものです。
また、法人取引のように適正な証憑がある事はほぼないので、残っているものから推察しなければならないことも多々あります。
さらに、納税者側はなるべく支払う相続税を少なくしたい、調査官側はなるべく多くの相続税を徴収したいという心理的な働きが生じることから、納税者側に立つ税理士も調査官も、本来は事実を客観的にとらえるということは同じであろうとも、やはり人間であることには変わりありませんので、一つの事実に対して異なる見解を持ってしまうのも致し方ないところがあります。
税理士としては、事実に基づく適正な申告書の作成をする事が、使命でありますが、税務調査リスクなども勘案し、実際には納税者であるお客様の意向も聞きながら相続税の申告書を作成していきます。
またお困りの事がございましたら、ご質問ください。
勉強になります。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月09日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。