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名義変更していない土地の相続税

高齢の4姉妹のうち、末妹が急死しました。遺言等はありません。
結婚歴なく夫、子なし。父母もすでに他界しており、3姉妹が相続することに。
遺された財産は、預貯金のほか、居住していた土地と建物。
建物は元々末妹名義。問題は土地で、その名義は姉妹の母のままなのです。
4姉妹はその土地で生まれ育ち、3姉妹は結婚して家を出て末妹が母と残りました。
20年以上前に母が死亡した時、その財産に関する手続きは一切しませんでした。
預貯金は少額なので末妹にまかせ、土地については後年手続きすればよい、という
思いが姉妹にありました。固定資産税は末妹が支払ってきました。
3姉妹は今回の相続税の計算にあたり
土地はすべて母のものとして考えるべきでしょうか。
それともすべて末妹のものとして計算すできでしょうか。
それとも持ち分4分の1で計算すべきでしょうか。


税理士の回答

お母様が亡くなった時にすでにお父様が亡くなっていたのであれば、法定相続人は姉妹様4人でした。
ただし、当該不動産について遺産分割協議が行われていなかったのですから今からでも遺産分割協議書を作成し、相続登記をしなければなりません。
とはいえ、末妹様が亡くなってしまっているため、末妹様の相続人でもある姉妹3人が遺産分割協議書を作成することになります。
相続税申告期限内に3姉妹で均等分割する、どなたかお一人が相続するなどにより末妹様が相続しなかったこととすれば、当該土地は今回の相続税申告の相続財産には含まれません。
相続税申告書作成を依頼する税理士に是非、ご相談ください。

懇切丁寧にご回答いただきありがとうございます。
私は長姉の子の夫です。
今後、3姉妹で相続登記に向けて話を進めていくつもりですが、
次姉が老人性痴呆のため手続には時間がかかりそうです。
相続税の申告期限には間に合わないかもしれませんが
土地をすべて末妹のものとして計算しないかぎり、基礎控除額内に収まりますので
あわてず着実に手続を進めていくつもりです。
季節の変わり目の折柄、どうかご自愛ください。

本投稿は、2021年03月22日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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