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遺産分割の暫定申告で注意する点について教えてください

義母に遺産が多いためか、義兄が相続税の暫定申告を考えていると言ってきました。
次男であるうちには最初から半分ももらえる様子ではなく、それはそれでもらった分だけ払えばいいと考えていたので資金の面で心配はしていなかったのですが、法的にはとはいえ急に半分などととても払える金額ではありません。義母の遺産内で払えればよいのですが、そうでなかった場合うちが払う必要はあるのか等、注意する点について教えていただけますと助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産分割が相続税の申告期限までに整わないために未分割申告をされるということでお間違えありませんでしょうか?
未分割申告の場合、被相続人の遺産を法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして、相続税を計算し、申告期限までに一旦は納税しなければなりません。
一部でも遺産分割を行い、納税資金を工面されてはいかがでしょうか。

なお、現在の民法では長男であっても二男であっても、法定相続分は同じです。長男だからといって優遇はされていません。

義兄は自分の欲しい分だけもらえるよう話を進めています、逆にどのようにしたらそのように進められるのか聞きたいぐらいなのですが、無資格とはいえ会計事務所に勤めているのでいろいろ知恵や知識はあるのではないでしょうか。会計事務所もどのように考えているのかわかりませんし、争うなら弁護士さんに相談になるのではと思うので、もうこちらにマイナスがなく、生活に支障がない最低限あればいいと考えている次第です。

義母は4月末になくなりましたので、まだ日の浅いこの時期に言い出したのだとすると、義兄の分の相続税が払えないので一部不動産を売ったりして資金を作りたいのではないかと思われます。すべて義母に遺産でまかなえるのなら問題はありませんが、すべてのことにほぼ相談がないので、日々前もって不安要素を取り除いていくしかできない状態です。

税理士ドットコム退会済み税理士

 義理のお兄様はあまり情報を開示していただけないようですね。
 現状、相続人間で対等な関係でお手続きを進められていないようですので、当事者間で協力して進めるのが困難な場合は、弁護士にご相談されるのがいいでしょう。
 ただ弁護士を挟んでまで揉めたくないというお気持ちもおありのようですから、そのようなケースでは、ご自身に不利な内容の遺産分割であっても、相続税の申告期限内に終わらせるようにする方も一定数いらっしゃいます。

 なお、遺産である不動産は、共同相続人全員の同意がなければ売却できませんから、義理のお兄様お一人で売却の話を進めることはできません。

本投稿は、2021年05月07日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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