小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例の適用が可能かどうかの質問です。
母名義の土地に、一緒に暮らす二世帯住宅を建てる予定です。
母の希望を叶えるため、建築費がかなり高額となってしまいましたが、
住宅取得のための贈与と相続時精算課税制度を併用して資金援助を受けられそうです。
その場合、建物については小規模宅地の特例の適用はできないかと思うのですが、
土地については適用可能でしょうか?
お教えいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

二世帯住宅でも小規模宅地等の特例の適用は可能です。
こちらの特例は制度の名前のとおり宅地に対する特例です。建物に適用はありません。
ただし、区分所有登記をしてしまうと同居扱いにならず、小規模宅地等の特例の適用ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、ご質問以外の論点は考慮しておりませんので、あらかじめご了承ください。
一緒に暮らす二世帯住宅と建築するということの場合、その建物(2階建ての場合で説明)の利用状況が1階は母が居住用、2階は相談者様家族が居住用としたするならば、建物の登記の仕方によって相談者様が土地を相続した場合の小規模宅地等の減額の特例が使えるかどうか分かれます。
登記がマンションのように1階部分と2階部分を分けて登記するのであれば、小規模宅地の特例の適用はできなくなり、1棟の建物(1階・2階が一つの登記)であれば、小規模宅地の特例は適用できます。
本投稿は、2021年06月01日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。