相続申告添付書類
相続税の申告をします。
相続人が一人の場合でも、分割協議書は、相続税申告の際に添付しなければなりませんか?
税理士の回答

出澤信男
相続人が1人の場合は、遺産分割協議をおこなう必要がないため添付の必要はないと思います。
この場合、相続税申告書の分割日は、相続開始日を書いておけばよいですな?

出澤信男
相続人が1人の場合は、遺産の分割はないため申告書第11表の分割日は記載不要になると思います。
念のためですが、法定相続人が複数いて、遺産分割協議の結果、相続する相続人が1人の場合は遺産分割協議書を作成のうえ、申告書に添付が必要です。
ありがとうございます。
最初から一人ですので、違反分割協議の必要がないということですね。
はいそうです。
遺産分割協議をする他の相続人が存在しません。
失礼いたしました。
本投稿は、2021年07月15日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。