相続税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税について

相続税について

国税庁の路線図に該当土地に平米180Eとある場合㎡×180=が相続税の評価額ですか?
その場合当物件が、賃貸マンションやアパートの場合、先程の計算(180E)だから50%計算で良いですか?(相続評価額ですか?)
その額から3000万円+600万円×人数分=控除額を差し引きした額が、相続税の対象額ですか?
回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地の評価額は路線価の180,000円を基に計算していくのですが、その土地の形状等による補正をして評価します。
土地の評価は複雑ですので、相続に強い税理士に評価してもらうようにしてください。

賃貸マンションや賃貸アパートの敷地の場合は、次の算式で計算します。
自用地評価額×(1-0.5×0.3×賃貸割合)
0.5は借地権割合、0.3は借家権割合です。

土地の評価は、こちらの土地の評価明細書を利用します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-5.pdf

相続税は、被相続人の相続税の課税価格の合計額(遺産総額)が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合に申告が必要となります。

国税庁HP: 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

相続税の申告は、高い専門性が要求される税目で、失礼ながら一般の方がご自身で申告書を作成するのは、かなり難易度が高いですから、是非とも相続に強い税理士にご相談されてください。

早速の回答ありがとうございました。
アドバイスありがとうございます。正式には専門の税理士さんに依頼しようと思っています。評価額ですが、大体の目安ですが、
この場合国税庁の路線価の50%以下と考えて良いですか?又昨日同時に譲渡についても投稿しています。そちらも確認いただいて回答いただけばありがたいです。宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

評価額ですが、大体の目安ですが、
この場合国税庁の路線価の50%以下と考えて良いですか?
→情報が少なすぎますので、ご質問の文面からの予想になりますが、
その土地が賃貸アパートや賃貸マンションの敷地で、賃貸割合が100%であるとして、減額補正なしとすると、
1㎡あたりの価額は
180,000円×(1-0.5×0.3×100%)=153,000円
です。
したがって、土地の位置形状等の減額補正を考慮しなければ、路線価の50%以下になることはありません。
借地権割合が50%、借家権割合が30%ですので、
貸家建付地としては、賃貸割合が100%で15%の減額になります。
図で示せませんので、文章のみで評価の仕組みをご説明するのは困難です。

又昨日同時に譲渡についても投稿しています。そちらも確認いただいて回答いただけばありがたいです。
→すみませんが、税理士側からは、いただいている質問は完全に匿名で、質問内容しか分かりませんので、ご相談者様がされた他のご質問がどれかは分かりかねます。

本投稿は、2021年08月25日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447