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祖母から孫への相続財産、貴贈の税金について。

祖母の預貯金、現金を法定相続人の子を通り越して孫に全て貴贈させた場合の税金について教えてください。
法定相続人×人数の相続税の控除は全て孫が貴贈されても使えますか?
孫受け取りの生命保険も生命保険の相続税の500万円×法定相続人、人数枠も使えますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法定相続人×人数の相続税の控除は全て孫が貴贈されても使えますか?
→相続税の基礎控除は、相続人でない方が遺贈により財産を取得する場合においても、計算方法に変わりはなく「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
 つまり、お孫様が受遺者となる場合においても、相続税の基礎控除が無くなるといったことはありません。

孫受け取りの生命保険も生命保険の相続税の500万円×法定相続人、人数枠も使えますか?
→生命保険金の非課税枠は、法定相続人のみに適用がありますので、相続人でないお孫様に生命保険金の非課税の適用はなく、課税されることになります。

わかりやすい説明をありがとうございました。

本投稿は、2021年10月11日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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