3年前まで遡る贈与金の計上について
相続税申告時には、3年前まで遡って贈与されたお金も計上が必要と理解してますが、3年前とは死亡日から換算して3年でしょうか?それとも死亡年で換算するのでしょうか?
例えば、2021年8月1日に被相続人が死亡した場合、2018年7月10日に贈与されたお金は計上しなくても良いのですね?この場合、計上が必要なのは、2018年8月1日以降に贈与されたお金だけですね?
税理士の回答

ご相談者様のご理解のとおり、相続開始の日から遡って3年間でされた贈与については、相続財産に加算します。
したがって、例示の場合は2018年8月1日以降にされた贈与が対象です。
ご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年10月13日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。