相続時の土地の評価について
相続時の土地の評価についてですが、よく相続税対策でアパートなどを建築して土地の評価を下げて節税というのを目にします。
これはあくまで土地やアパートを相続する相続人には節税で有効と思うのですが、土地やアパートを相続しない残りの相続人にとっては本来もらえるはずの資産の評価を減らされて、配分が少なくなると思うのですがこの理解で間違いないでしょうか。
例えば兄一人で土地やアパートを相続して、残りの兄弟で評価額分の残りを計算して配分する場合などは残りの兄弟にとっては土地の評価を下げることはデメリットになるのではないでしょうか。
税理士の回答
節税と遺産分割は直結しません。
アパートの建物は、固定資産税評価額の70%、その敷地は、一律ではありませんが路線価の80%前後で評価します。
この評価は、相続税を計算するものです。
遺産分割では、通常は時価を基に計算すると思います。
仮に、固定資産税評価額や路線価に基づく計算をするとしても、70%や80%をしないで計算すればよいことになります。
ご回答頂きまして有難うございます。時価での評価となるとそれもまた問題になってしまうような気がしております。
例えば3000万円の土地があった場合に、建物を1億円全額借入で建てるとします。
大手アパートメーカーですと建物部分のみで利回り5~6%になるように提案をしてきます。
利回りからの査定になると土地、建物込みで時価1億以上の価格がつくことはないでしょうし、
借入が1億なら差し引くと土地だけで3000万円と価値があったものが建物を建てることで
土地の評価分がなくなってしまい遺産分割する分はなくなってしまいませんでしょうか。
残念ながら不動産鑑定の知識がありませんので、時価の議論はできません。
収益還元法などの仕組みには疎いです。
いずれにしても、遺産分割は民法の範疇で専門外です。
質問者の指摘どおり、1億円で建築したアパートの土地建物の時価が1億円以下になるとしたら、相続しない兄弟の不利益を招くことがあるのかもしれません。
なお、アパート経営による相続税の節税対策では、入居割合が重要です。
少子高齢化が進んでも将来的にも需要があるのか。
加えて、行き過ぎた節税の否認リスク。
国税当局から節税対策そのものを否認されることはあり得ます。
本投稿は、2021年11月21日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。