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死亡保険金の相続税(血縁関係なし)について

被保険者と契約者が同じで、死亡保険金受取人が別の場合は相続税がかかると思います。
死亡保険金受取人が血縁関係(相続人)の場合は税率の計算が掲載されていますが、相続人以外の場合の税率はどうなるのでしょうか?
非課税対象は無いというのは記載されていましたので、受け取り金額×税率になるのかなとは思います。

税理士の回答

相続税の税額計算方法は、
受け取り金額×税率

にはなりません。
詳細は国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
なお、お考えのとおり法定相続人でなければ非課税の対象にはなりません。

有難う御座いました。
国税庁のサイトに掲載されていたのですね。このページを探しきれていませんでした。
助かりました。

本投稿は、2021年11月29日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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