相続税と贈与税の一体化について
今後、過去15年分の贈与が相続として申告になりそうですが‥
税理士に相続税の申告を依頼する時に過去15年分の口座履歴が必要になるのですか?
税理士の回答
現在、金融機関のほとんどが預貯金の取引履歴の保存期間を10年間としており、通帳の保管がなければ、相続人や税務署は10年間分しか調べることはできません。
したがって15年分が持ち戻しになったとしても、最大10年間分について検討すれば足りるでしょう。
なるほど!
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月15日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。