配偶者ビザで日本在住の夫の自国の財産の相続税について
私は日本人。夫はフィリピン人です。現在、夫婦で日本に住んでいます。家は夫と私の共有名義で購入した不動産があり現金購入の為借入はありません。夫は、自国に不動産や賃貸物件などを所有しています。
自国には、養子縁組をした成人男子が1人います。自国の財産は全てこの子が相続する予定です。遺言作成あります。
そこで、このまま日本在住となった場合の母国の財産に対する相続税は、日本の税制度対応となると思います。国内外の全てが課税対象とあります。
フィリピンの法律では被相続人の本国法が適用されるとなっていますので、フィリピンの相続税率に基づき、税金の支払いがあります。二重課税処置によりフィリピンに支払った相続税を引いた税金を日本では支払うと言う事でしょうか?
そして、母国の財産の相続税支払者は養子という事で間違い無いでしょうか?
もし、フィリピンに夫婦で戻った場合は、10年以上経たないとフィリピン財産の課税は無くならないとの認識でいいですか?
配偶者ビザ所有者の相続税に関して情報が少なく、教えていただければと思い投稿いたしました。
税理士の回答

山本健治
お話の限りですと、ご理解のように、フィリピン人(日本国籍なし)の夫の方とご質問者の方が日本を引き払ってフィリピンに帰国(移住)、10年経過すれば日本国内財産のみに相続税が課税されることになります。
養子の方はフィリピン国籍のみで日本国籍はないということでよろしいですね。
ただし日本国内の家を残されて、頻繁に日本に戻るようですと日本に住所が引き続きある、とみなされる可能性が出てきます。このような場合は日本国内の住居は譲渡した方がいいでしょう。
フィリピンの相続税性がよく分かりませんが、日本は相続開始から10か月が申告納税期限です。
フィリピンの方が相続税を納税するのが早ければ、日本で相続税の外国税額控除が可能と思われます。
山本先生、ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
養子は生後間も無く引取り、認知した子でフィリピン国籍です。

山本健治
日本における、相続税の外国税額控除は、「日本の相続税に相当する制度」を有する国の相続税(または遺産税等)であれば控除可能、となっています。
また、日本の申告納税期限後に外国で相続税等の申告納税をする場合は、日本の相続税に相当する税制であっても、日本では控除できない可能性が高いです。このような場合は、逆に当該国で日本の相続税を外国税額控除できないかの検討が必要になるかもしれません。
本投稿は、2022年01月30日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。