居住用小規模宅地の特例の適用について
いつもお世話になっております。
3ヶ月前に父が亡くなり準確定申告も終わり、現在は相続税の申告をしております。
その際に居住用小規模宅地について疑問が生まれましたのでご教授ください。
私は飲食店を経営しており夕方からの営業を行なっています。
亡くなられた父は自宅で介護などをしておりました。
昼は同居をしていた私が、夜は仕事のため近くに住んでいた兄の自宅で過ごしてもらっていました。
今回、最後の方は飲食店で不特定多数の人と接触するため、コロナの関係もあり兄の自宅に居てもらい、亡くなった際も兄の自宅でなくなりました。
住民票などは、私と同居をしていた場所から移していません。
この場合において、父と私が住んでいた土地は居住用小規模宅地の特例の適用を受けることはできますか?
それとも、最後の方は兄の自宅で過ごしていたため適用不可でしょうか?
父の自宅と土地は、私が相続をし住み続けることになっています。
お忙しい中とは思いますがよろしくお願いします。
税理士の回答
この場合において、父と私が住んでいた土地は居住用小規模宅地の特例の適用を受けることはできますか?
それとも、最後の方は兄の自宅で過ごしていたため適用不可でしょうか?
適用を受けるための、「同居」とは、あくまで生活の実態のある場所
が、相談者様と同じということが要件となります。
(住民票や一時的なもので判断されるものではございません。)
その実態は、相談者様のお父様の生活状況を総合的に判断し、例えば、「相談者様と同居していた等」と
判定するのですが、コロナにより夜のみお兄様のところで一時的に
移られるような状況ですと、生活の本拠は、変わっていないと想像
されますので、対象となる可能性は高いかと思われます。
その他のご状況にもよりますので、管轄税務署等にもご相談
されることをお勧めいたします。
本投稿は、2022年03月16日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。