配偶者の税額軽減
妻が亡くなりました。相続税の申告について質問があります。
‐ 妻には子、親、兄弟がいないのですが、自分(配偶者)が唯一の相続人となるのでしょうか。
‐ 妻の遺産を取得するのに、自分に相続税は発生するのでしょうか。ネットなどで調べると、配偶者が財産を取得する場合は法定相続分までは相続税がかからないとの記事もあるので、相続税がかからないのではと思っています。細かい計算はしていないのですが、妻の財産は数億円あると思います。
‐ 相続税がかからないとしても、相続税の申告は必要なのでしょうか。
宜しくおねがいいたします。
税理士の回答

妻には子、親、兄弟がいないのですが、自分(配偶者)が唯一の相続人となるのでしょうか。
→代襲相続人となる方もいらっしゃらないのであれば、ご相談者様お一人が相続人となります。
妻の遺産を取得するのに、自分に相続税は発生するのでしょうか。ネットなどで調べると、配偶者が財産を取得する場合は法定相続分までは相続税がかからないとの記事もあるので、相続税がかからないのではと思っています。細かい計算はしていないのですが、妻の財産は数億円あると思います。
‐ 相続税がかからないとしても、相続税の申告は必要なのでしょうか。
→ご相談者様がお調べされました通り、配偶者は法定相続分までは遺産を相続しても配偶者の税額軽減を適用することにより、相続税の負担は生じません。
しかしながら、配偶者の税額軽減を適用の要件として、相続税の申告をする必要があります。
したがって、ご相談者様は相続税の申告が必要です。
国税庁HP:配偶者の税額の軽減
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
本投稿は、2022年04月23日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。