相続税の納付書について
相続税を申告しました。相続人のうちの一人は申告書には住民票の住所を記載しましたが、そことは違う住所に住んでします。
納付書に記載する住所は申告書に記載した住所を記入しなければならないでしょうか?
それとも今実際に住んでいる住所でもよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
納付書に記載する住所は申告書に記載した住所を記入しなければならないでしょうか?
まずは、被相続人の住所と名前。を記載して、その後に、申告書と同じ住所の相続人の住所と名前です。
そうしないと一致しません。
それとも今実際に住んでいる住所でもよいでしょうか?
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年05月28日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。