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相続税時の世帯の考え方について

マンションで一人暮らしの祖父が亡くなりました。祖母はすでに他界しております。
隣の部屋(号室)は両親が住んでいます。

なお、マンションは祖父が1棟所有してる建物になります。

この場合、相続税の観点から見ますと、別世帯として計算されるものなのでしょうか?
二世帯住宅として、扱ってもらえるのでしょうか?

税理士の回答

別世帯か同一世帯かは、どのように登記されているか(誰の名義になっているか)によって判断します。

つまり、一棟丸ごと御祖父様の名前で登記されている(全て御祖父様の名義)場合は二世帯住宅として扱われます。
一方でいわゆる分譲マンションのように別々で登記されている(ご両親の部屋の名義が御祖父様ではない)のであれば別世帯として扱われます。

おそらくご質問者様は小規模宅地等の特例の適用にあたってお悩みかと思いますが、
小規模宅地等の特例は適用の条件が複雑で、誤ると影響も大きいため税理士への相談をおすすめします。

なお、小規模宅地等の特例を適用するためには相続税の申告書の提出も必要です。

小規模宅地等の特例の適用に該当するか、税理士さんに相談してみます。ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月30日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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