相続税について
親は独居。実子2人。
私は親が住んでいる家の土地に(親の名義の敷地)夫がいますが私の名義で家を建て、親の面倒を見ることにしました。建てる際、親が1千万出してくれました。
その金額は相続税の対象になりますか?
今は親の名義ですが、相続時には親の家と土地は私がもらう事になってます。
姉は、親の家の、公道を挟んだ隣の敷地(親の名義)親の名義のままで家を建て、親の面倒をみることになりました。建てた家の名義は姉の子供です。
親が亡くなった時には、姉が相続する土地となっております。生前贈与の特例?があることを知ったのが遅かったので、親の名義のままで進めました。
相続の時が来た時には、私が出してもらった金額は相続税にどう関わってくるか教えてください。
言葉足らずかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
あなた名義で家を建築したのはいつでしょうか?また、その年分の贈与税において「住宅取得資金の特例」を適用されているでしょうか?
通常、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産価額は相続開始時点の財産額に加算して相続税を計算しますが、この相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産のなかに「住宅取得資金の特例」を適用した金額がある場合は、相続開始前3年以内の贈与加算の対象から除外されます。
池田先生、早速にごお返事をいただいていたのに、申し訳ありません。
私の文面に誤りがあり、「親が1千万出してくれました」となっておりますが、「親が1千万出してくれます」の誤りです。またかなりの言葉足らずで、大変申し訳ありません。
姉は、すでに建て始めており、再来月の9月に入居予定です。
私は1~2年後に建築予定で、現金にて1千万を出してもらう事になっております。
税金対策として、どのように進めたら安くすむか、教えてください。
また、税金の対策として、主人の名義がよいのか、主人と私の名義で建てたらよいのか、私の名義で良いのかも簡単にでも教えていただけると助かります。
お手数かけますが、よろしくお願い申し上げます。
直系血族から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例は、毎年限度額が改正されているので、今年贈与を受けた場合について説明します。
省エネ住宅の場合は1,000万円、その他の場合は500万円までが非課税となります。贈与税の計算方式は2種類あり、まず、「暦年課税」と言って、1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額から住宅取得資金の非課税額と基礎控除額の110万円を差し引き、税率を適用する方法と、「相続時精算課税」と言って、住宅取得資金の非課税額を控除した後、残理があれば、これに将来、同じ贈与者から贈与を受けた価額を累積し、その額が2500万円に達するまで非課税となる制度です。ただし、累計額が2500万円を超えた時点で20%の贈与税が課税されます。そして、将来、贈与者が死亡した時点での財産額に相続時精算課税を適用した財産額を加算して相続税を計算するという制度です。
お姉さんの場合、家の名義を子供さんにされたということですが、建築資金をあなたの親御さんやお姉さんご夫妻は援助されていませんか?援助されているのであれば、土地の名義も子供さんに変更し、相続時精算課税制度を適用すればよいと思います。
最後に将来あなたが建築する家屋の名義は、取得に要した資金の出資割合で登記しないと、ご夫婦間の贈与となる旨、申し沿えます。
先生、詳細なお話をありがとうございました。
最後に、例えの金額ですが、以下、私の理解で合っておりますでしょか?
親の死亡時の総財産(貯金、家、土地)が4000万と仮定すると、私と姉とで2000万ずつの相続にします。
私は、この2000万に家を建てるためにもらう1000万が足されて3000万に対して相続税が計算されるということでしょうか?
また、私の一人娘に1年で110万を超えないように、毎年通帳に貯金してもらってますので、
3000万の計算になってくるということでよいでしょうか?
姉の場合、家を建てるのに、私の親は一銭も出しておりません。土地の提供者となっているだけです。相手様の親と、姉が少し出しているようです。親名義の土地ですが、それが相続の2000万のうちの一部になってきますよね? ですので2000万の相続計算になってくるという事でよろしいでしょうか?
大変申し訳ありませんが、お手すきの時にでも、よろしくお願い申し上げます。
住宅取得資金の1,000万円については、省エネ住宅であれば1000万円、その他の住宅であれば500万円が贈与税について非課税となることを説明しましたが、もし、省エネ住宅以外の建物を建築して、残りの500万円について相続時精算課税を適用した場合、お姉さんの相続税の課税価格は2000万円、あなたの課税価格は2500万円となります。娘さんへの贈与については、娘さんが暦年課税を選択した場合、基礎控除が110万円ありますので、申告不要です。また、娘さんはあなたのお母さんの相続人ではありませんし、相続により財産を取得するのでもないので、相続開始前3年以内の贈与額加算はありません。
また、前回申しましたが、お姉さんの子供さんについて、もし、土地の贈与を受けるのであれば、お姉さんの子供さんも相続時精算課税制度を適用して2500万円の特別控除を受けることができます。ただし、この方は相続ではなく、遺贈の取り扱いとなります。なお、相続税額が算出された場合は相続人ではないので、算出税額の2割が加算されます。
先生、しっかり理解できました。
お忙しい中、何度もお答えいただき、お時間をとらせてしまい、申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月15日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。