生命保険の税金について
父が他界し、生命保険の受取りが叔母になってます。父はその金額1000万を300万ずつ法定相続人である私と兄に分配し、残り300万を叔母、叔母がお寺管理するので100万をプラスし合計400万でという話と、その様に書いた用紙を、残してます。なお、母は他界しております。この場合、叔母から私たちに振り込まれたので贈与税がかかると思いますが、叔母自身は法定相続人以外の受取りなので
1000万の相続税がかかり、なおかつ2割プラスになる計算になりますか?
税理士の回答
その様に書いた用紙を、残してます。
これが遺言書というのであれば、死亡保険金の受取人を遺言書で変更することができる可能性はありますが、そうでなければお考えのとおり、受取人は叔母様ですので、あなたとお兄様への贈与として贈与税がかかります。
叔母自身は法定相続人以外の受取りなので
1000万の相続税がかかり、なおかつ2割プラスになる計算になりますか?
1000万円の相続税がかかるのではなく、1000万円に対して2割加算の相続税がかかります。
早速のご回答ありがとうございます
叔母以外は贈与税110万引いた金額の10%。
叔母は税率10%に2割加算ということで理解致しました。
叔母が税金がいくらかかるか心配しておりましたので、大変助かりした。ありがとうございます。
念のため、この死亡保険金1,000万円にお父様のその他の相続財産を加えても、基礎控除額(4,200万円)以内であれば、あなたとお兄様はもちろんのこと叔母様にも相続税はかかりません。(叔母様からあなたとお兄様に贈与すれば贈与税はかかります。)
ありがとうございます、
遺言書ではなく、本人が希望していて亡くなる前にメモして私達に渡された物です。
父は非相続人にかかる相続税や分配すると贈与税がかかる等、知らなかったと思います。
私どもも、介護等や療養でそこまで気が回りませんでした。
叔母のみが受取人ですが、分配した後に相続人である私と兄が相続税申告する時に含めて良いのでしょうか?
他の預貯金等、相続財産の中に含めても基礎控除額は超えません。
分配はしますので、贈与税はかかっても良いのですが叔母にかかる相続税が多いのでと思っております。
再度申し上げますが、この1,000万円を加えたお父様の全ての相続財産額が基礎控除額を超えなければ、どなたも相続税申告は不要です。
ただし、叔母様から300万円ずつ受け取れば、あなたとお兄様に贈与税がかかるということです。
本投稿は、2022年07月15日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。