遺産分割協議書を作成せずに暫定的に遺産分割した後の再分割について
3月に母が亡くなりました。
法定相続人は父と姉、私の3人で、遺産は銀行預金とゆうちょ銀行貯金のみで、相続税は掛からない額です。
父と姉から相続手続きを依頼されたましたが、特に指定がなかったため、
遺産分割協議書は作成せず、暫定的に下記のように割り振りました。
1)銀行預金:父50%、姉25%、私25%でそれぞれの口座に振り込み。
2)ゆうちょ銀行:私の口座に全額振り込み。(分割して振り込みできなかったため)
銀行とゆうちょ銀行から振り込まれた後に協議した結果、
父は相続不要で、姉と私で上記1)と2)を50%ずつ分けることを口頭で合意しました。
すでに、父、姉、私の口座に振り込まれていますが、再分割した場合、暦年贈与の非課税額額110万円を越えてしまします。この場合、「贈与」となってしまうのでしょうか?
今から遺産分割協議書を作ってから分割すれば、「相続」の扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
すでに、父、姉、私の口座に振り込まれていますが、再分割した場合、暦年贈与の非課税額額110万円を越えてしまします。この場合、「贈与」となってしまうのでしょうか?
今から遺産分割協議書を作ってから分割すれば、「相続」の扱いになるのでしょうか?
是非、遺産分割協議書を作成し、そのとおり分割してください。
預貯金解約金は手続上、暫定的に法定相続分(ゆうちょ銀行は代表相続人へ一括振込しかできませんね。)で振り込まれたにすぎません。
それらを「再分割」ではなく正しく分割したわけですから贈与にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
別サイトで同様の質問をしたところ、既に分割しているので、基本的に贈与税がかかる旨の回答があり、セカンドオピニオンとして相談させていただきました。
遺産分割協議書を作成したいと思います。
作成日ですが、預貯金解約後の日付で問題ないでしょうか?
すでに(遺産)分割しているわけではなく、手続き上、金融機関に暫定的に分けて振り込んでもらっただけですよね。
預貯金解約後の日付でかまいません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月02日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。