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小規模宅地等の特例について

お世話になります。
私の所有する建物に長男一家が住んでいます。土地は借地で借地権は私が所有しています。私は同居ではなく別の所に住んでいます。長男は会社員ですが給料が安定していないので、家関係の費用(地代、更新料、家の固定資産税など)と電気ガス水道代を私の口座から支払い、生活費の一部(5万円)を毎月長男の口座に振り込んでいます。このような状況の場合、私が亡くなった時、長男は被相続人と生計を一にする親族と判断され小規模宅地等の特例が適用できるでしょうか?

税理士の回答

別居で一家を構えていてあなたの被扶養者でもなければ難しいと思います。

本投稿は、2022年08月03日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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