相続税、遺産分割、
相続人2人なのですが、
1人が全ての遺産と負債を取得する。
その記載の遺産を取得する代償として、私に300万円支払うという内容の遺産分割協議書がとどいたのですが。
この内容だと、
相続税ではなく
その相続人から300万もらったということになり贈与税の対象になりませんか?
税理士の回答

ご記載の内容は代償分割と呼ばれる形になります。
ご質問者様は贈与ではなく、あくまで相続により300万円取得し
もうお一人の相続人の方は相続財産の総額からご質問者様に支払う300万円を差し引いた金額を相続により取得したものと考えます。
早々にご回答いただき大変助かりました!!
ありがとうございます♡

また何か不明点ありましたらご投稿下さい。
本投稿は、2022年08月18日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。