土地売却に伴う相続税控除について
相続から3年10か月以内に売却した場合、相続税額の一部を以下の計算式で控除できると思います。
(計算式)
相続した人の相続税額✖売却土地の相続税評価額÷相続した人の課税価格
例えば、何らかの原因で「売却土地の相続税評価額」が「相続した人の課税価格」よりも多い場合、「納めた相続税額」よりも控除額を多くする事はできるのでしょうか。
1000万円(相続した人の相続税額)✖15000万円(売却土地の相続税評価額)÷5000万円(相続した人の課税価格)
=3000万円
この場合、3000万円を控除額にする事はできるのでしょうか。
税理士の回答

奥谷誠
厳密に言いますと、
その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)
が取得費に加算する相続税額となります。
したがって、分子(その者の相続税の課税価格の生産の基礎とされたその譲渡した財産の価額)より分母(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)より大きくなることはないと考えます。
その結果、相続税額より取得費加算が大きくなることはないと思います。
本投稿は、2022年08月29日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。