役員借入金の相続税と有限会社自体の相続税について
叔母が亡くなり叔母が代表だった有限会社とその会社に対する貸付金を相続することになりました。この場合貸付金にも会社の相続にも両方に相続税がかかるのでしょうか?ちなみに資産10億円の有限会社で不動産が8億円、その有限会社へ代表である叔母が7億を貸付ていました。
税理士の回答
国税OBの税理士です。国税の職場で、相続税を長年担当してきました。
当然貸付金は、相続財産になりますし、会社も出資持分があれば相続財産になります。
相続税の計算は、単純ではありませんので、、相続税の強い税理士に、早めに依頼することをお勧めします。
本投稿は、2022年09月07日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。