予定納税額の記載について
フリーランス4年目です。お恥ずかしながらあまり頭がよくなくそのため税理士と契約しました。税知識については全然ないです。
確定申告はすべて税理士に任せています。
今日税務署から予定納税額の通知書がきました。
そこに「来年の確定申告の際には必ず予定納税額を記載し、差し引いて計算してください」という文がありました。去年も見たものです。
去年は何もおもってなかったのですが、別の紙に予定納税額の合計金額を確定申告書に忘れずに書かないと納める金額が大幅に増えるとありました。
税理士は私が税知識に疎いと知っているのですが、確定申告の際になぜこのことを言ってくれなかったんですか?
大幅に納める税金が増えていたというのはものすごく複雑です。前々から引っかかるところはない訳ではなかったのですが、
今回の質問としては、同じ税理士目線からだとあまり良くない税理士なんでしょうか…?変えた方がいいですか?
というものです。ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
確定申告はすべて税理士に任せておられるとのことですので、
予定納税額についても税理士がきちんと確認し、確定申告書に反映されていることかと存じます。
よって、予定納税額のことを相談者様が知らなくても、きちんと処理しているから大丈夫と思ったのだと思います。
確定申告書の数字について税理士から説明を受ける場面はございますか。
もし、そういう場面があれば、税理士は、予定納税額のことも触れるべきかとは思います。
お返事ありがとうございます。
おととしの確定申告書を確認したところ、予定納税額のところが空白だったため反映されておりません。
去年の分もそうだと思います。(郵送してくれるといってもこちらが催促しても送ってくれず結局おととしはわざわざ行きました。去年の分はまだまだ受け取っていません)
説明という説明もなく、書類を受けとって合計の金額を伝えられるくらいです。
まずは事実関係を確認する必要があります。
一昨年:予定納税が発生していたか否か
昨年:予定納税額を確定申告書に記載したか
一度税務署に確認されてみると良いかと存じます。
確認された結果、予定納税があるのに、確定申告書に記載がないとなれば、税理士の確認不足であり、ミスと言えます。
税理士を変えた方が良いかは、最終的には相談者様の判断にゆだねられますが、普段の対応から信頼関係が崩れていると感じるようであれば、変更を検討されても良いかと思います。上記が仮にミスであった場合に、税理士がどのように弁解するかを聞いてから判断しても良いかと思います。
また、税理士の業務に関し紛争が生じたときは、各税理士会に設置されている紛議調停委員会に対し、紛議の調停を申し立てることができます。
◆ご参考
・紛議調停制度(東京税理士会)
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/consultation/mediation/
ありがとうございます。
おととしの分は予定納税を支払った形跡があり、かつ確定申告書に記載がなかったため税理士側のミスかと思うのですが、税理士、税務署に確認してみます。
「更正の請求」 という手続きを使って、5年以内であれば返金を受けることが可能ということが調べたら出てきたのですが、
こちらをすれば支払いすぎた金額が返ってくるという認識でいいでしょうか?
更正の請求にて還付請求ができる認識ですが、
予定納税額の記載漏れについて更正の請求を適用した事例をあまり聞かないものですので、こちらも合わせて税務署にご確認下さい。
◆ご参考
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
本投稿は、2025年06月23日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。