息子の名義預金
息子が産まれから、息子の名前で通帳作り
お年玉やお祝いの半分、児童手当、毎月うちらの口座から預金、学資保険などを貯めてました
学校に必要な物や息子に買ってあげたい物をその通帳から引き落とし貯めては使いの繰り返しです
令和4年に88万息子の通帳に入金しました
その年に祖父から車を譲ってもらいました
トヨタのベルタで中古車です
令和5年に祖父が亡くなりました。
ベルタがいくらだったか‥車屋さんに行き聞きましたが、 金額が分からず‥‥
この場合‥どうなりますか?
車は、息子の名前にしてから譲ってもらいました
贈与とか、分からず‥‥去年知ったばかりです
言葉足らず申し訳ございません
よろしくお願いいたします
税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
「贈与時の車の金額が分からない」と理解させて頂きます。
その場合、
・ご記載の通り車屋さんで聞き、書面で頂く
・一括査定サイト等で見積をして書面(印刷)にて保管
等がございます。
その車は形式・実態の両面から判断されます。祖父が生前に車を息子さん名義に変更し、以後も祖父が使用していなかった場合は、通常「生前贈与」として成立していると考えられます。中古のトヨタ・ベルタであれば、一般的な市場価値は数十万円程度が多く、基礎控除110万円以内であれば贈与税の対象にはなりません。ただし、祖父が亡くなるまで車の維持費を負担していた場合など、実態が祖父の所有と見なされるケースでは相続財産に含まれる可能性もあります。税務調査では名義変更時期と使用実態が重視されるため、当時の記録や保険・車検証の控えを保管しておくと安心です。
本投稿は、2025年10月07日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。