名義保険
息子に2年前からお金贈与してます、
110万以内、息子の名義通帳がある為
息子の通帳に振り込みしました、贈与契約書書いたのですが
息子は、保険入ってます、息子の名前で死亡保険、入院保険
契約者=息子、口座引き落とし=息子口座、
死亡保険受け取り=私です、
贈与したお金、口座に振り込みしましたが、
保険引き落としは息子で大丈夫でしょうか?
息子は高校卒業して働いてます。
名義保険になりませんか?
不安になりまして‥‥
税理士の回答
息子さんの贈与財産の受取用口座であり、息子さんの管理口座ということであれば、110万円が振り込まれたときに「贈与」。ここが重要です。
その口座のお金は息子さんがどのように使おうが自由ですから、息子さん自身の保険料支払いに振替支払されたとしても、問題ないです。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年03月22日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







