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贈与契約書

令和7年3月4日に息子にお金贈与しました、
ただ、贈与契約書作ったのが令和7年11月あたりです、息子から住所、名前、印鑑押してもらいました
贈与した日は令和7年3月4日と書きました

日付は、令和7年3月4日って書いたのですが、
贈与した日から、後から贈与契約書作った為、日付は、贈与契約書作った日=作成した日
書くのでしょうか?

嘘の日付書くと、ばれるって色々書いてまして、
正しく書きたいです、
疑われない為に、よろしくお願いします

税理士の回答

 一般的には、贈与をした日の令和7年3月4日で贈与契約書を作成するのが通常だと思われますが、詳細はお近くの弁護士さんにご確認いただくか、弁護士ドットコムでご相談されるのがよろしいかと思われます。

通常は贈与契約を締結したうえで資金移動を行いますが、本件のように贈与が先行した場合には、契約書の作成日と贈与実行日を区別して記載することが適切です。契約書の日付は実際に作成した日(令和7年11月頃)を記載し、条文中に「令和7年3月4日に贈与を実行した」旨を明示することで、資金移動の事実と書面の整合性が保たれます。日付を遡って記載すると、結果として書面の信用性を損なうおそれがあります。実態に即した記載こそが、最も信頼性の高い対応となります。

ありがとうございます、贈与した日令和7年3月4日って書き、贈与契約書作成し印刷したのが令和7年111月、住所、名前、印刷押しました
日付まだ書いておりません
作成した日付書いていいでしょうか?

ありがとうございます、贈与した日令和7年3月4日って書き、贈与契約書作成し印刷したのが令和7年111月、住所、名前、印刷押しました
日付まだ書いておりません
作成した日付書いていいでしょうか?

本投稿は、2026年05月03日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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