現在の税理士への不満
個人事業主でしたが、7月末で法人を設立したため新しく税理士さんと契約しました。
その税理士さんの対応に不満なのですが私が悪いのか知りたい&対応策を知りたいので相談させて下さい。
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【背景】
まず個人事業主時代に確定申告だけお願いしていた税理士さんに法人化を相談したところ「今後数十年法人を経営するのであれば高齢の私より30代中盤くらいの税理士と契約したほうがいい」とアドバイスを頂き。それに伴いfreee税理士紹介で現在の税理士さんを紹介頂きました。
その際に以前の税理士さんのアドバイス通り『代表者の方にご対応頂く』ことを条件に探して頂きました。freeeさんからご紹介頂いた2社は担当者は付けるが、代表者もやり取りには参加するため問題ない。とのことでご紹介頂きました。
その後ビデオ通話で現在の税理士さんから上記のことに対して合意が取れたため契約しました。
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その後役員報酬の設定など税務系のアドバイスに関しても一歳やり取りに出てこず請求書の発行時しか出てきません。
また、担当の方も役員報酬は「社長の方の方が経費も売り上げも詳しいだろうから自分で役員報酬決めますか?」とほぼ丸投げのような提案をしてきました。
それに対して結局何をすればいいかわからないからこちらでやることをまとめて。とお伝えしたところ5日間ほど返事もないです。
また、そのやりとりを見ているはずである代表はスルーの上、追加で「役員報酬のシミュレーションを無償でできる生命保険の提携者を紹介できるがどうする?」「7月設立のため個人事業主期間である7ヶ月間の個人の方の確定申告も必要」ということで追加で契約書と請求書だけを送ってきました。(また、この金額25万円は妥当かも教えていただきたいです。)
1️⃣普通は契約時に話した税理士さんはここまでやり取りに出てこないものなのでしょうか?
2️⃣上記個人事業主期間の確定申告代25万円は妥当ですか?(法人の一期目は50万円)
3️⃣個人事業主期間の確定申告と来期の顧問契約を今のうちから他の方に任せたいと思っているのですが、どういう場所・条件で探したらいいでしょうか?(その場合現在の税理士さんはやる気を失って適当な仕事をするでしょうか?)
4️⃣そもそも税理士さんは役員報酬などのアドバイスを求めるのはお門違いですか?
税理士の回答
1️⃣ 契約時に「代表税理士もやり取りに参加する」という条件で合意されていたのであれば、現在の対応は当初の説明と異なるように思われます。担当者制自体は一般的ですが、重要なのは契約時の合意内容だと考えます。
2️⃣ 確定申告報酬25万円が妥当かどうかは、売上規模、記帳の有無、消費税申告の有無、取引量等によるため、金額だけでは判断できません。
3️⃣ 今後の顧問税理士を変更するのであれば、「代表税理士が直接対応すること」「役員報酬等について具体的な提案をしてほしいこと」など、今回不満に感じた点を契約前に明確に伝えて探されるとよいと思います。現在の税理士に依頼する業務については、契約内容を確認したうえで整理されることをお勧めします。
4️⃣ 役員報酬は法人税だけでなく、代表者個人の所得税・社会保険料や法人の資金繰り等にも影響するため、税理士に相談すること自体は全くお門違いではありません。最終的な決定は会社が行いますが、税務面からのシミュレーションや助言を求めることは通常の相談内容と考えます。
【結論】
ご質問の内容から、契約時に代表者の関与や役員報酬の助言を期待していたのであれば、現在の不満はもっともです。役員報酬を税理士に相談するのは自然なことです。まず契約内容と対応範囲を確認し、改善が難しければ他の税理士への相談も検討してよいでしょう。
【理由】
1️⃣ 代表者が常に直接対応するとは限らず、担当者が窓口となる事務所もあります。ただし、契約時の説明と実際の対応が異なるなら、確認すべきです。なお、当事務所では、代表者である私が基本的に四半期ごとに訪問し、決算着地予測、来期予算、役員報酬の設定にも必ず税理士が同席します。
2️⃣ 個人事業主7か月分の確定申告25万円が妥当かは、売上規模、消費税申告の有無、記帳状況、資料量などによって変わるため、金額だけでは判断できません。見積書の内訳を確認してください。
3️⃣ 他の税理士を探す際は、代表者の関与頻度、役員報酬のシミュレーションや助言の有無、個人申告と法人業務の引継ぎ方法を契約前に確認するとよいでしょう。
4️⃣ 役員報酬は会社の利益見込みや社会保険料などを踏まえて決めるため、税理士に助言を求めるのはお門違いではありません。
その際に以前の税理士さんのアドバイス通り『代表者の方にご対応頂く』ことを条件に探して頂きました。上記を守らない相談者の問題です。
また探せばよい。
本投稿は、2026年08月25日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







