会計ソフトの監査で 毎月顧問税理士に送る必要がある資料について
法人で 会計ソフトに自社で記帳し 毎月 顧問税理士に記帳データと共に 預金通帳データ、給与集計表データを送り 監査してもらっています。
この度新たに 社会保険の領収済額通知書を毎月と、標準報酬決定通知書を送るように求められましたが、社会保険の領収済額通知書と 標準報酬決定通知書は 監査に必須なものでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年07月06日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。